訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日 | 当期 自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 6,992,995,750円 | 7,103,009,154円 |
| Ⅱ. 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 96,744,491円 | 26,645,983円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 136,661,969円 | ※1 157,569,331円 |
| Ⅲ. 分配金の額 | 7,226,402,210円 | 7,183,515,550円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,685円) | (1,675円) |
| Ⅳ. 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | -円 | 103,708,918円 |
| Ⅴ. 次期繰越利益 | -円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額136,661,969円及び圧縮積立金取崩額96,744,491円を加算した7,226,402,210円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額157,569,331円及び圧縮積立金取崩額26,645,983円を加算し、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金として103,708,918円を留保した後の残額である7,183,515,550円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |