有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 8,520,020,261円 | 6,745,643,069円 |
| Ⅱ. 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 337,690,182円 | 590,923,444円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 70,602,414円 | ※1 187,497,321円 |
| Ⅲ. 分配金の額 | 7,732,464,798円 | 7,524,063,834円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,803円) | (1,698円) |
| Ⅳ. 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 1,195,848,059円 | -円 |
| Ⅴ. 次期繰越利益 | -円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額70,602,414円及び圧縮積立金取崩額337,690,182円を加算し、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金として1,195,848,059円を留保した後の残額である7,732,464,798円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額187,497,321円及び圧縮積立金取崩額590,923,444円を加算した7,524,063,834円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |