有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
・損益計算書
1 為替差益に係る表示方法の変更
従来、営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた437百万円は、「為替差益」92百万円、「その他」345百万円として組み替えております。
2 支払手数料に係る表示方法の変更
従来、区分掲記していた営業外費用の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用に表示していた「支払手数料」25百万円は、「その他」として組み替えております。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
・損益計算書
1 為替差益に係る表示方法の変更
従来、営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた437百万円は、「為替差益」92百万円、「その他」345百万円として組み替えております。
2 支払手数料に係る表示方法の変更
従来、区分掲記していた営業外費用の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用に表示していた「支払手数料」25百万円は、「その他」として組み替えております。