有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について24百万円(関連会社株式24百万円)減損処理を行っている。
当連結会計年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
該当事項なし。
なお、減損処理にあたり、時価のある有価証券については、期末における時価が帳簿価額に比べて50%以上下落した場合には、回復可能性がないものとして減損処理を行っている。また、期末における時価が帳簿価額に比べて30%以上50%未満下落した場合には、下記のいずれかに該当する場合に、回復可能性がないものとして減損処理を行っている。
・過去1年間にわたり継続して時価の下落率が30%以上の場合
・当該株式の発行会社が直近決算期において債務超過の状態にある場合
・当該株式の発行会社が直近の2期連続で当期純損失を計上し、翌期も当期純損失の計上を
予想している場合
また、時価のない有価証券については、実質価額が帳簿価額に比べて50%以上下落した場合に、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っている。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| (1) 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | |||
| 国債 | 291 | 299 | 7 |
| (2) 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | |||
| 国債 | 71 | 71 | △0 |
| 合計 | 363 | 370 | 7 |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| (1) 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | |||
| 国債 | 348 | 355 | 7 |
| (2) 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | |||
| 国債 | 26 | 26 | △0 |
| 合計 | 375 | 382 | 7 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| (1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 55,624 | 23,925 | 31,698 |
| (2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 508 | 597 | △88 |
| 合計 | 56,133 | 24,522 | 31,610 |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| (1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 64,575 | 23,568 | 41,006 |
| (2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 100 | 104 | △3 |
| 合計 | 64,675 | 23,672 | 41,003 |
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 2,928 | 1,602 | - |
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について24百万円(関連会社株式24百万円)減損処理を行っている。
当連結会計年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
該当事項なし。
なお、減損処理にあたり、時価のある有価証券については、期末における時価が帳簿価額に比べて50%以上下落した場合には、回復可能性がないものとして減損処理を行っている。また、期末における時価が帳簿価額に比べて30%以上50%未満下落した場合には、下記のいずれかに該当する場合に、回復可能性がないものとして減損処理を行っている。
・過去1年間にわたり継続して時価の下落率が30%以上の場合
・当該株式の発行会社が直近決算期において債務超過の状態にある場合
・当該株式の発行会社が直近の2期連続で当期純損失を計上し、翌期も当期純損失の計上を
予想している場合
また、時価のない有価証券については、実質価額が帳簿価額に比べて50%以上下落した場合に、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っている。