有価証券報告書-第66期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額の主なものは、投資有価証券評価損及び固定資産の減損損失累計額のうち、
スケジューリング不能と判断したものです。
2 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,096百万円減少し、法人税等調整額が1,884百万円、その他有価証券評価差額金が787百万円、それぞれ増加しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 販売用不動産評価損 | 13,848百万円 | 13,337百万円 | |
| 退職給付引当金 | 16,440 | 12,638 | |
| 賞与引当金 | 6,331 | 6,163 | |
| 減損損失累計額 | 6,021 | 5,620 | |
| 投資有価証券評価損 | 2,851 | 2,717 | |
| 子会社株式評価損 | 2,599 | 2,473 | |
| 未払事業税 | 1,570 | 894 | |
| 未払社会保険料 | 892 | 881 | |
| 完成工事補償引当金 | 914 | 858 | |
| その他 | 2,925 | 2,824 | |
| 繰延税金資産小計 | 54,396 | 48,407 | |
| 評価性引当額 | △11,398 | △9,766 | |
| 繰延税金資産合計 | 42,998 | 38,641 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △10,946 | △15,017 | |
| その他 | △717 | △584 | |
| 繰延税金負債合計 | △11,663 | △15,602 | |
| 繰延税金資産と繰延税金負債の純額 | 31,334 | 23,038 |
(注)1 評価性引当額の主なものは、投資有価証券評価損及び固定資産の減損損失累計額のうち、
スケジューリング不能と判断したものです。
2 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
まれています。
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 固定資産-繰延税金資産 | 24,327百万円 7,007 | 22,651百万円 387 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||
| 法定実効税率 (調整) | 35.4% | 32.8% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.7 | △5.4 | |
| 住民税均等割等 | 0.4 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減額 | 3.2 | △1.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 3.1 | 1.8 | |
| その他 | △0.9 | △1.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.3 | 28.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,096百万円減少し、法人税等調整額が1,884百万円、その他有価証券評価差額金が787百万円、それぞれ増加しています。