有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
重要な新株の発行
当社は、平成29年5月1日開催の当社取締役会において、平成29年5月19日を払込期日とする第三者割当により発行される第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額
775,000,000円
2.発行価格
各社債の金額100円につき金100円
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
3.割当方法及び割当先
第三者割当の方法により、全額を松林克美氏に割り当てます。
4.払込期日
平成29年5月19日
5.償還期限
平成30年5月18日
6.利率
本社債には、利息を付さない。
7.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)種類
クレアホールディングス株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。
(2)数
本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(下記「本新株予約権の行使に際して払込額」第2項において定義する。ただし、同第3項によって調整された場合は調整後の転換価額とする。)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
775,000,000円
9.本新株予約権の行使に際して払い込むべき額
(1)転換価額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金35円とする。
(2)転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(2)転換価額調整式により調整を行う場合
①時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
②当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
⑤株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑥本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
10.新株予約権の行使期間
本新株予約権付社債の社債権者は、平成29年5月19日から平成30年5月18日(本新株予約権付社債の払込み後)までの間、いつでも本新株予約権を行使し、当社の普通株式の交付を受けることができる。
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)本新株予約権の一部行使はできない。
12.資金の使途
アセット不動産との業務提携における住宅型有料老人ホーム建設費用に充当
重要な新株の発行
当社は、平成29年5月1日開催の当社取締役会において、平成29年5月19日を払込期日とする第三者割当により発行される第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額
775,000,000円
2.発行価格
各社債の金額100円につき金100円
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
3.割当方法及び割当先
第三者割当の方法により、全額を松林克美氏に割り当てます。
4.払込期日
平成29年5月19日
5.償還期限
平成30年5月18日
6.利率
本社債には、利息を付さない。
7.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)種類
クレアホールディングス株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。
(2)数
本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(下記「本新株予約権の行使に際して払込額」第2項において定義する。ただし、同第3項によって調整された場合は調整後の転換価額とする。)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
775,000,000円
9.本新株予約権の行使に際して払い込むべき額
(1)転換価額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金35円とする。
(2)転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 既発行 普通株式数 | 交付株式数 | × | 1株当たりの払込価額 | |
| + | ||||||||
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||
(2)転換価額調整式により調整を行う場合
①時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
②当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
⑤株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑥本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
| 株式数 | = | (調整前転換価額-調整後転換価額)×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
10.新株予約権の行使期間
本新株予約権付社債の社債権者は、平成29年5月19日から平成30年5月18日(本新株予約権付社債の払込み後)までの間、いつでも本新株予約権を行使し、当社の普通株式の交付を受けることができる。
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)本新株予約権の一部行使はできない。
12.資金の使途
アセット不動産との業務提携における住宅型有料老人ホーム建設費用に充当