有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額が7,614千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が7,614千円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (流動資産の部) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 45,679千円 | 39,492千円 |
| 未払事業税 | 18,247千円 | 17,096千円 |
| その他 | 16,988千円 | 18,564千円 |
| 繰延税金資産合計 | 80,915千円 | 75,153千円 |
| (固定資産の部) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 25,079千円 | 22,834千円 |
| 退職給付引当金 | 92,732千円 | ― |
| 役員退職慰労引当金 | 58,705千円 | 65,210千円 |
| 退職給付に係る負債 | ― | 72,312千円 |
| 投資有価証券評価損 | 48,268千円 | 41,436千円 |
| 匿名組合投資損失 | 25,899千円 | 26,914千円 |
| 減損損失 | 75,358千円 | 64,388千円 |
| 資産除去債務 | 19,288千円 | 23,710千円 |
| 繰越欠損金 | 1,411千円 | 18,530千円 |
| その他 | 32,964千円 | 29,191千円 |
| 繰延税金資産小計 | 379,709千円 | 364,529千円 |
| 評価性引当額 | △175,857千円 | △194,814千円 |
| 繰延税金資産合計 | 203,852千円 | 169,714千円 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △203,852千円 | △169,714千円 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
| (固定負債の部) | ||
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 397,166千円 | 545,519千円 |
| 資産除去債務対応除去費用 | 4,914千円 | 9,080千円 |
| 繰延税金負債小計 | 402,081千円 | 554,599千円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △203,852千円 | △169,714千円 |
| 繰延税金負債の純額 | 198,228千円 | 384,885千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | ― | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 1.3% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △3.3% | |
| 受取配当金消去 | ― | 2.5% | |
| 住民税均等割等 | ― | 0.6% | |
| 子会社との税率差 | ― | 1.7% | |
| 持分法による投資損益 | ― | △2.4% | |
| のれんの償却 | ― | 4.2% | |
| 試験研究費に係る税額控除 | ― | △0.9% | |
| 評価性引当額の増加 | ― | 1.9% | |
| 税率変更による影響 | ― | 0.8% | |
| その他 | ― | △0.5% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 43.9% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額が7,614千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が7,614千円増加しております。