有価証券報告書-第119期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額は31百万円、法人税等調整額が4百万円減少し、その他有価証券評価差額金が27百万円増加しております。
4.決算日後の法人税の税率等の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)等が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債の金額は16百万円、法人税等調整額が2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が13百万円増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 34百万円 | 48百万円 | |
| 関係会社株式評価損 | 60 | 54 | |
| 返品調整引当金 | 92 | 131 | |
| 退職給付引当金 | 374 | 347 | |
| 投資有価証券評価損 | 174 | 158 | |
| 繰越欠損金 | 2,455 | 2,159 | |
| その他 | 104 | 106 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,297 | 3,005 | |
| 評価性引当額 | △3,297 | △3,005 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △367 | △306 | |
| その他 | △3 | △7 | |
| 繰延税金負債合計 | △371 | △314 | |
| 繰延税金負債の純額 | △371 | △314 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額 | △42.5 | △22.3 | |
| 受取配当金等益金不算入 | 60.1 | 7.9 | |
| 交際費等損金不算入 | △46.4 | △3.3 | |
| 住民税均等割 | △84.6 | △9.7 | |
| その他 | △3.5 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △79.0 | 9.7 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額は31百万円、法人税等調整額が4百万円減少し、その他有価証券評価差額金が27百万円増加しております。
4.決算日後の法人税の税率等の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)等が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債の金額は16百万円、法人税等調整額が2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が13百万円増加します。