有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※6 減損損失
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
(経緯)
上記の生産設備は当連結会計年度に閉鎖したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。教育事業用設備は事業の終了及び譲渡が決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。遊休資産、不採算な貸事務所、貸店舗は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(グルーピングの方法)
事業部門別を基本とし、閉鎖した生産設備、不採算な貸事務所、貸店舗及び遊休資産については個別物件単位で、教育事業用設備については個別事業単位でグルーピングした。
(回収可能価額の算定方法)
正味売却価額、不動産鑑定評価基準、固定資産税評価額を合理的に調整した価額。なお閉鎖した生産設備については、解体までの期間が短く金額的影響が僅少なため割引率を考慮していない。また、貸店舗については、使用価値により測定し、割引率は2.37%とした。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
(経緯)
上記の事務所は閉鎖が決定したため、建物及び構築物、無形固定資産、その他の除却予定額について減損損失を認識し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。不採算な店舗、遊休資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(グルーピングの方法)
事業部門別を基本とし、閉鎖が決定した事務所、不採算な店舗及び遊休資産については個別物件単位でグルーピングした。
(回収可能価額の算定方法)
正味売却価額、不動産鑑定評価基準、固定資産税評価額を合理的に調整した価額。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額(百万円) |
| 日刊新聞等生産設備 | 建物及び構築物 | 香川県丸亀市他 計2ヵ所 | 178 |
| 土地 | 533 | ||
| 機械装置及び運搬具 | 50 | ||
| その他 | 1 | ||
| 遊休 | 建物及び構築物 | 栃木県小山市他 計5ヵ所 | 16 |
| 土地 | 42 | ||
| 無形固定資産 | 3 | ||
| 教育事業用設備 | ソフトウェア | 東京都中央区他 計2ヵ所 | 6 |
| 貸事務所 | 建物及び構築物 | 石川県金沢市 | 9 |
| 貸店舗 | 土地 | 広島県広島市観音町他 計2ヵ所 | 29 |
| 計 | 873 | ||
(経緯)
上記の生産設備は当連結会計年度に閉鎖したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。教育事業用設備は事業の終了及び譲渡が決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。遊休資産、不採算な貸事務所、貸店舗は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(グルーピングの方法)
事業部門別を基本とし、閉鎖した生産設備、不採算な貸事務所、貸店舗及び遊休資産については個別物件単位で、教育事業用設備については個別事業単位でグルーピングした。
(回収可能価額の算定方法)
正味売却価額、不動産鑑定評価基準、固定資産税評価額を合理的に調整した価額。なお閉鎖した生産設備については、解体までの期間が短く金額的影響が僅少なため割引率を考慮していない。また、貸店舗については、使用価値により測定し、割引率は2.37%とした。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額(百万円) |
| 事務所 | 建物及び構築物 | 東京都中央区他計2ヵ所 | 5 |
| 無形固定資産 | 3 | ||
| その他 | 1 | ||
| 遊休 | 建物及び構築物 | 京都市伏見区他計18ヵ所 | 34 |
| 土地 | 102 | ||
| 無形固定資産 | 6 | ||
| 店舗 | 建物及び構築物 | 大阪府豊中市計2ヵ所 | 15 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | ||
| その他 | 1 | ||
| 計 | 171 | ||
(経緯)
上記の事務所は閉鎖が決定したため、建物及び構築物、無形固定資産、その他の除却予定額について減損損失を認識し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。不採算な店舗、遊休資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(グルーピングの方法)
事業部門別を基本とし、閉鎖が決定した事務所、不採算な店舗及び遊休資産については個別物件単位でグルーピングした。
(回収可能価額の算定方法)
正味売却価額、不動産鑑定評価基準、固定資産税評価額を合理的に調整した価額。