有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
(注2) 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額の調整
新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されるものとします。
① 株式数の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整
するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の
目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の株式数については、これを切り捨てるもの
とする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
② 払込価額の調整
新株予約権発生後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生日をもって次の算式
により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の消却事由及び条件
当社が消滅会社となる合併が株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の
議案もしくは株式移転の議案につき、株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却することが
できるものとする。
新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で消却することが
できるものとする。
その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
新株予約権
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成16年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,064 (注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,064,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり418 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年4月1日~平成27年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 418 資本組入額 209 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1. 新株予約権者に相続が発生した場合には、当社所定の手続きによるものとする。 2. 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 3. 当社の就業規則その他の定めにより懲戒解雇もしくは諭旨解雇またはそれに準じた制裁を受けた場合、新株予約権を行使できないものとする。 4. 競合会社の役職員に就任した場合もしくは競業を営んだ場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く)、新株予約権を行使できないものとする。 5. 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、新株予約権を行使できないものとする。 6. その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法による優遇税制を受ける場合は譲渡することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
(注2) 新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額の調整
新株予約権の目的となる株式の数及び払込価額は、以下の場合に調整されるものとします。
① 株式数の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整
するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の
目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の株式数については、これを切り捨てるもの
とする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
② 払込価額の調整
新株予約権発生後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生日をもって次の算式
により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後1株当たり払込金額=調整前1株当たり払込金額× | 1 | |
| 分割または併合の比率 |
(注3) 新株予約権の消却事由及び条件
当社が消滅会社となる合併が株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の
議案もしくは株式移転の議案につき、株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で消却することが
できるものとする。
新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で消却することが
できるものとする。
その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。