有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産調整勘定」は、表示上の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因の主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記していた「評価性引当額」及び「税効果を計上していない連結子会社の一時差異」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度における「評価性引当額」△7.3%及び「税効果を計上していない連結子会社の一時差異」2.6%は、「その他」として組替えている。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
この改正の結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はないが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する。
なお、この変更による影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 14,632百万円 | 13,538百万円 |
| 未実現利益 | 5,411 | 5,761 |
| 賞与引当金 | 5,045 | 5,024 |
| 投資有価証券評価損 | 3,681 | 4,988 |
| 資産調整勘定 | 3,860 | 2,524 |
| 減損損失 | 1,500 | 1,754 |
| 未払事業税 | 632 | 1,055 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,070 | 882 |
| その他 | 10,797 | 10,336 |
| 計 | 46,630 | 45,865 |
| 評価性引当額 | △4,642 | △3,906 |
| 差引 | 41,987 | 41,959 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △16,375百万円 | △15,937百万円 |
| 固定資産加速度償却 | △3,784 | △3,484 |
| 資本連結に係る投資差額 | △2,919 | △2,603 |
| 固定資産圧縮積立金 | △2,345 | △2,476 |
| 関係会社株式評価差額 | △2,530 | △2,091 |
| その他 | △348 | △17 |
| 計 | △28,305 | △26,612 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,682 | 15,346 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産調整勘定」は、表示上の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因の主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 32.9% | 30.7% |
| (調整) | ||
| 税額控除 | △3.1 | △4.7 |
| その他 | △3.9 | △0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.9 | 25.3 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記していた「評価性引当額」及び「税効果を計上していない連結子会社の一時差異」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度における「評価性引当額」△7.3%及び「税効果を計上していない連結子会社の一時差異」2.6%は、「その他」として組替えている。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
この改正の結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はないが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する。
なお、この変更による影響は軽微である。