有価証券報告書-第68期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.3%から34.2%になります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 87,587千円 | 69,867千円 | |
| 未払事業税 | 65,590 | 2,240 | |
| 未払費用 | 12,005 | 19,668 | |
| 貸倒引当金 | 15,240 | 6,056 | |
| 退職給付引当金 | 25,644 | 24,712 | |
| 役員退職慰労引当金 | 81,296 | 87,454 | |
| 関係会社出資金評価損 | 68,488 | 68,488 | |
| 投資有価証券評価損 | 30,119 | 30,119 | |
| 減損損失 | 2,210 | 2,210 | |
| その他 | 10,463 | 7,285 | |
| 繰延税金資産小計 | 398,646 | 318,103 | |
| 評価性引当額 | △204,697 | △191,439 | |
| 繰延税金資産合計 | 193,949 | 126,664 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収事業税 | - | △10,522 | |
| 買換資産圧縮積立金 | △36,023 | △36,023 | |
| その他有価証券評価差額金 | △58,386 | △39,587 | |
| その他 | △123 | △103 | |
| 繰延税金負債合計 | △94,532 | △86,236 | |
| 繰延税金資産の純額 | 99,417 | 40,427 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.3%から34.2%になります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。