訂正有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(2014年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,860百万円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額が3,860百万円増加しております。
当事業年度(2015年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.9%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.1%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は4,096百万円減少し、法人税等調整額が1,257百万円、繰延ヘッジ損益が51百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が2,890百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月31日) | 当事業年度 (2015年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 30,943百万円 | 22,103百万円 | |
| 減価償却費 | 13,303 | 16,971 | |
| 前払委託研究費・共同開発費等 | 19,127 | 14,158 | |
| 前払費用等 | 11,704 | 9,943 | |
| 有価証券等評価損 | 39,041 | 7,499 | |
| たな卸資産評価損等 | 4,515 | 4,925 | |
| 未払賞与 | 5,224 | 3,747 | |
| その他 | 5,862 | 8,613 | |
| 繰延税金資産小計 | 129,719 | 87,959 | |
| 評価性引当額 | △41,889 | △9,283 | |
| 繰延税金資産合計 | 87,829 | 78,676 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 株式移転損益 | - | △81,471 | |
| その他有価証券評価差額金 | △17,195 | △27,678 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △11,071 | △8,743 | |
| 前払年金費用 | △3,171 | △3,056 | |
| その他 | △4,988 | △4,518 | |
| 繰延税金負債合計 | △36,425 | △125,466 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 51,404 | △46,790 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月31日) | 当事業年度 (2015年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 35.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.7 | ||
| 評価性引当額 | △8.8 | ||
| 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | △0.4 | ||
| 試験研究費の法人税額特別控除 | △0.3 | ||
| その他 | △0.3 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(2014年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,860百万円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額が3,860百万円増加しております。
当事業年度(2015年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.9%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.1%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は4,096百万円減少し、法人税等調整額が1,257百万円、繰延ヘッジ損益が51百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が2,890百万円増加しております。