有価証券報告書-第63期(2024/11/01-2025/10/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「固定資産圧縮積立金」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に表示していた△3,975千円は、「固定資産圧縮積立金」△3,975千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,825千円減少し、法人税等調整額が4,018千円増加し、その他有価証券評価差額金が807千円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 149,300千円 | 142,995千円 | |
| 関係会社株式 | 104,515 | 107,603 | |
| 株式報酬引当金 | 25,929 | 26,792 | |
| 土地 | 12,576 | 12,947 | |
| 退職給付引当金 | 56,365 | 61,228 | |
| 未払事業税 | 10,983 | 14,046 | |
| 未払費用 | 20,093 | 21,692 | |
| 製品保証引当金 | 14,908 | 16,844 | |
| ソフトウエア償却超過額 | 38,526 | 102,726 | |
| その他 | 39,170 | 52,255 | |
| 小計 | 472,369 | 559,133 | |
| 評価性引当額 | △117,621 | △121,096 | |
| (繰延税金資産の合計) | 354,748 | 438,037 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △68,159 | △108,411 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △3,975 | △237,939 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18,091 | △28,122 | |
| (繰延税金負債の合計) | △90,226 | △374,473 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 264,522 | 63,564 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「固定資産圧縮積立金」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金負債の「その他」に表示していた△3,975千円は、「固定資産圧縮積立金」△3,975千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.7 | 1.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.5 | △5.8 | |
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.5 | |
| 試験研究費等の税額控除 | △0.8 | △2.7 | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | △3.8 | - | |
| 子会社合併に伴う影響額 | △4.1 | - | |
| 税率変更による影響 | - | 0.2 | |
| その他 | △0.4 | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.4 | 24.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,825千円減少し、法人税等調整額が4,018千円増加し、その他有価証券評価差額金が807千円減少しております。