有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されています。
なお、この税率変更等による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| たな卸資産に係る未実現利益 | 58,630千円 | 52,152千円 | |
| 未払事業税 | 2,576 | 30,937 | |
| ポイント引当金 | 88,758 | 99,387 | |
| 繰越欠損金 | 57,851 | 2,218 | |
| その他 | 10,466 | 14,589 | |
| 計 | 218,283 | 199,284 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 役員退職慰労引当金 | 539 | - | |
| 繰越欠損金 | 337,789 | 213,522 | |
| 減価償却費 | 16,434 | 16,117 | |
| 減損損失 | 44,041 | 41,723 | |
| その他 | 20,204 | 17,508 | |
| 計 | 419,010 | 288,872 | |
| 評価性引当額 | △186,147 | △247,480 | |
| 繰延税金資産合計 | 451,145 | 240,676 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収事業税 | △16,212 | - | |
| 計 | △16,212 | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △731 | △168 | |
| 資産除去費用 | △6,096 | △4,991 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △7,228 | △48,618 | |
| 土地評価差額 | △16,917 | △16,917 | |
| 計 | △30,974 | △70,695 | |
| 繰延税金負債合計 | △47,186 | △70,695 | |
| 繰延税金資産の純額 | 403,959 | 169,980 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2 | 0.4 | |
| 住民税の均等割の金額 | 2.6 | 1.7 | |
| 評価性引当額 | △42.9 | 3.7 | |
| 試験研究費等の法人税額特別控除 | - | △0.8 | |
| 雇用者給与等支給額増加の法人税額特別控除 | - | △1.3 | |
| のれん償却額 | 24.7 | 2.6 | |
| 連結子会社清算に伴う影響 | 35.8 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 23.2 | 1.4 | |
| その他 | △0.9 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 81.3 | 41.1 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されています。
なお、この税率変更等による影響は軽微です。