有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の37.9%から35.5%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率および事業税率が段階的に引き下げられることになりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.5%から33.0%に変更されます。また、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.5%から32.2%に変更されることが見込まれます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| のれん | 405百万円 | 294百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 198 | |
| 退職給付引当金 | 93 | - | |
| 賞与引当金 | 144 | 146 | |
| 未払事業税 | 18 | 37 | |
| その他 | 154 | 140 | |
| 繰延税金資産小計 | 814 | 815 | |
| 評価性引当額 | △94 | △97 | |
| 繰延税金資産合計 | 720 | 718 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | △177 | △175 | |
| 退職給付に係る資産 | - | △143 | |
| その他 | △73 | △90 | |
| 繰延税金負債合計 | △250 | △408 | |
| 繰延税金資産の純額 | 470 | 310 |
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 190百万円 | 208百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 296 | 143 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 15 | 41 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.9% | 37.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 0.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.6 | △2.1 | |
| 法人税額の特別控除額 | △1.7 | △4.6 | |
| 住民税均等割 | 0.6 | 0.4 | |
| 国内より税率の低い在外連結子会社の利益 | △3.4 | △4.3 | |
| 持分法による投資利益 | △3.5 | △2.8 | |
| 連結子会社からの受取配当金の消去 | 2.8 | 2.4 | |
| のれん償却額 | 1.7 | 1.7 | |
| その他 | △0.4 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.0 | 30.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の37.9%から35.5%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率および事業税率が段階的に引き下げられることになりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.5%から33.0%に変更されます。また、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.5%から32.2%に変更されることが見込まれます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。