有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めていた「外国子会社配当源泉税」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「その他」として表示していた0.8%は、「外国子会社配当源泉税」0.5%、「その他」0.3%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は従来の35.5%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.8%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| のれん | 294百万円 | 180百万円 | |
| 賞与引当金 | 126 | 128 | |
| 退職給付引当金 | 141 | 69 | |
| 関係会社株式評価損 | 32 | 29 | |
| たな卸資産評価損 | 13 | 19 | |
| 長期未払金 | 21 | 18 | |
| その他 | 107 | 81 | |
| 繰延税金資産小計 | 734 | 524 | |
| 評価性引当額 | △96 | △89 | |
| 繰延税金資産合計 | 638 | 435 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | △175 | △157 | |
| 前払年金費用 | △103 | △139 | |
| その他 | △29 | △5 | |
| 繰延税金負債合計 | △307 | △301 | |
| 繰延税金資産の純額 | 331 | 134 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.9% | 35.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.9 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.3 | △4.5 | |
| 法人税額の特別控除額 | △7.7 | △8.2 | |
| 住民税均等割 | 0.5 | 0.6 | |
| 外国子会社配当源泉税 | 0.5 | 1.1 | |
| のれん償却額 | 2.9 | 3.1 | |
| その他 | 0.3 | △0.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.9 | 27.9 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めていた「外国子会社配当源泉税」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「その他」として表示していた0.8%は、「外国子会社配当源泉税」0.5%、「その他」0.3%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は従来の35.5%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.8%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。