有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が32百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が18百万円、減損損失に係る評価性引当額が15百万円、それぞれ減少したことなどに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 241百万円 | 222百万円 | |
| 減損損失 | 181 | 165 | |
| 賞与引当金 | 114 | 106 | |
| 資産除去債務 | 56 | 58 | |
| 退職給付に係る負債 | 54 | 54 | |
| 役員退職慰労引当金 | 68 | 53 | |
| 未払事業税 | 45 | 42 | |
| 償却超過額 | 28 | 31 | |
| その他 | 126 | 136 | |
| 繰延税金資産小計 | 915 | 871 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △241 | △222 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △384 | △370 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △625 | △592 | |
| 繰延税金資産合計 | 290 | 278 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産 | △406 | △519 | |
| その他有価証券評価差額金 | △176 | △429 | |
| 投資差額(土地) | △90 | △90 | |
| その他 | △28 | △24 | |
| 繰延税金負債合計 | △701 | △1,063 | |
| 繰延税金資産の純額 | △411 | △784 |
(注) 1 評価性引当額が32百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が18百万円、減損損失に係る評価性引当額が15百万円、それぞれ減少したことなどに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 51 | 36 | 19 | 34 | 18 | 80 | 241百万円 |
| 評価性引当額 | △51 | △36 | △19 | △34 | △18 | △80 | △241 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 36 | 20 | 34 | 18 | 29 | 82 | 222百万円 |
| 評価性引当額 | △36 | △20 | △34 | △18 | △29 | △82 | △222 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金(法定実効税率を乗じた額)については、全額を評価性引当額と認識しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。