有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/27 13:20
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
繰延税金資産(流動)
製品保証引当金否認額187,093千円124,244千円
未払事業税否認額256,874118,671
賞与引当金否認額59,17456,982
その他16,68650,744
519,829350,643
繰延税金資産(固定)
関係会社出資金評価損否認額410,297371,818
減価償却費損金算入限度超過額84,59295,349
役員退職慰労引当金否認額90,24885,682
その他179,208125,864
小計764,346678,715
評価性引当額△643,113△552,527
121,232126,187
繰延税金負債(固定)
特別償却準備金117,647889,079
その他37,62717,523
155,275906,603
繰延税金資産(固定)の純額--
繰延税金負債(固定)の純額34,042780,416

(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産(流動)に区分掲記しておりました「たな卸資産評価損否認額」及び「貸倒引当金否認額」は、金額的重要性が乏しくなったため独立掲記の必要性の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産(流動)の「たな卸資産評価損否認額」2,303千円、「貸倒引当金否認額」5,348千円及び「その他」9,034千円は、「その他」16,686千円として組み替えております。
前事業年度において、繰延税金資産(固定)に区分掲記しておりました「未収利息益金算入額」、「資産除去債務否認額」、「退職給付引当金否認額」及び「貸倒引当金否認額」は、金額的重要性が乏しくなったため独立掲記の必要性の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産(固定)の「未収利息益金算入額」36,506千円、「資産除去債務否認額」35,471千円、「退職給付引当金否認額」29,002千円、「貸倒引当金否認額」52,314千円、及び「その他」25,913千円は、「その他」179,208千円として組み替えております。
前事業年度において、繰延税金負債(固定)に区分掲記しておりました「資産除去債務対象資産」及び「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が乏しくなったため独立掲記の必要性の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金負債(固定)の「資産除去債務対象資産」18,021千円及び「その他有価証券評価差額金」19,606千円は、「その他」37,627千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年2月28日)
当事業年度
(平成28年2月29日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。35.3%
(調整)
住民税均等割額0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.9
試験研究費の総額等に係る税額控除額△1.2
評価性引当額△0.6
その他△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.6

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は49,906千円増加し、法人税等調整額が49,751千円減少、その他有価証券評価差額金が155千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%になります。
この税率の変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が30,356千円増加し、法人税等調整額が同額減少いたします。

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