有価証券報告書-第101期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「外国子会社からの配当等の源泉税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」に表示しておりました3.8%は、「外国子会社からの配当等の源泉税等」1.4%及び「その他」2.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月21日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月21日から平成31年2月28日までのものは30.7%、平成31年3月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日現在) | 当事業年度 (平成29年3月20日現在) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 6,348百万円 | 5,950百万円 | |
| 株式評価損 | 1,445 | 1,524 | |
| 未払費用 | 1,252 | 1,185 | |
| 減損損失 | 812 | 943 | |
| たな卸資産評価損 | 855 | 827 | |
| 貸倒引当金 | 254 | 260 | |
| 株式みなし配当 | 231 | 221 | |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 4 | |
| 確定拠出型年金移行時未払金 | 275 | - | |
| その他 | 1,537 | 1,808 | |
| 繰延税金資産小計 | 13,025 | 12,726 | |
| 評価性引当額 | △3,153 | △3,072 | |
| 繰延税金資産合計 | 9,871 | 9,653 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1,863 | △2,757 | |
| その他 | △104 | △152 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,967 | △2,910 | |
| 繰延税金資産の純額 | 7,904 | 6,743 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日現在) | 当事業年度 (平成29年3月20日現在) | ||
| 法定実効税率 | 35.3% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.4 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △22.7 | △23.1 | |
| 住民税均等割 | 0.3 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △2.3 | 1.3 | |
| 税額控除 | △4.4 | △5.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.0 | 3.2 | |
| 外国子会社からの配当等の源泉税等 | 1.4 | 4.9 | |
| その他 | 2.4 | 1.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 15.4 | 16.8 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「外国子会社からの配当等の源泉税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」に表示しておりました3.8%は、「外国子会社からの配当等の源泉税等」1.4%及び「その他」2.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月21日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月21日から平成31年2月28日までのものは30.7%、平成31年3月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。