有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「外国子会社合算税制」及び「前期確定申告差異」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において表示していた「その他」0.5%は、「外国子会社合算税制」2.6%、「前期確定申告差異」△4.1%、「その他」2.0%として組替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,289,372千円 | 2,356,706千円 | |
| 固定資産評価損 | 566,433 | 554,155 | |
| 棚卸資産評価損 | 341,379 | 376,643 | |
| 賞与引当金 | 207,312 | 206,870 | |
| 税務上の繰越欠損金 | - | 142,805 | |
| 退職給付信託設定額 | 55,738 | 57,378 | |
| 退職給付信託運用益 | 47,838 | 49,369 | |
| 未払社会保険料 | 32,522 | 32,442 | |
| 未払事業税 | 11,515 | 22,260 | |
| その他 | 83,933 | 59,287 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,636,047 | 3,857,918 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | - | △64,565 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,383,607 | △3,452,670 | |
| 評価性引当額小計 | △3,383,607 | △3,517,235 | |
| 繰延税金資産合計 | 252,439 | 340,683 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △298,225 | △126,084 | |
| 退職給付信託設定益 | △76,055 | △78,292 | |
| 前払年金費用 | △72,003 | △109,914 | |
| その他 | △560 | △515 | |
| 繰延税金負債合計 | △446,845 | △314,806 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △194,405 | 25,876 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 繰延税金資産に対する評価性引当額の増減 | 5.7 | 19.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △16.4 | △96.9 | |
| 交際費等の損金不算入額 | 2.3 | 5.0 | |
| 外国子会社からの配当等に係る外国源泉税 | 2.8 | 22.3 | |
| 住民税均等割 | 1.4 | 9.7 | |
| 外国子会社合算税制 | 2.6 | 4.6 | |
| 前期確定申告差異 | △4.1 | △22.9 | |
| その他 | 2.0 | 4.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.9 | △23.9 |
(表示方法の変更)
前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「外国子会社合算税制」及び「前期確定申告差異」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において表示していた「その他」0.5%は、「外国子会社合算税制」2.6%、「前期確定申告差異」△4.1%、「その他」2.0%として組替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微です。