有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は126,164千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金否認 | 240,497 | 243,300 |
| 工事損失引当金否認 | 292,482 | 167,897 |
| 未払事業税否認 | 56,598 | - |
| 未払法定福利費否認 | 36,214 | 34,398 |
| たな卸資産評価損否認 | 145,426 | 134,784 |
| ソフトウェア等償却超過額 | 150,239 | 698,156 |
| 長期前払費用償却超過額 | 321,918 | 74,688 |
| 役員退職慰労未払金否認 | 11,641 | 10,731 |
| 投資有価証券評価損否認 | 31,186 | 44,304 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,234,000 | 3,531,610 |
| その他 | 29,266 | 484,310 |
| 繰延税金資産小計 | 4,549,472 | 5,424,182 |
| 評価性引当額 | △94,999 | △129,964 |
| 繰延税金資産合計 | 4,454,473 | 5,294,218 |
| 繰延税金負債 | ||
| 未収事業税 | - | △4,187 |
| 有価証券評価差額金 | △150,217 | △39,175 |
| その他 | - | △20,079 |
| 繰延税金負債合計 | △150,217 | △63,442 |
| 繰延税金資産の純額 | 4,304,255 | 5,230,776 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,343,077 | 1,711,641 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,961,178 | 3,539,214 |
| 流動負債-繰延税金負債 | - | △2,212 |
| 固定負債-繰延税金負債 | - | △17,866 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:%) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0 | 38.0 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 | 2.1 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0 | △0.0 |
| 住民税均等割等 | 0.2 | 0.2 |
| 外国税額による影響額 | 2.6 | 3.5 |
| 試験研究費の税額控除額 | △3.1 | △2.2 |
| 負ののれん発生益の税効果対象外 | △9.8 | - |
| 繰越欠損金 | 8.6 | - |
| 評価性引当額の増減 | △10.1 | 1.2 |
| 合併による影響 | - | △57.5 |
| 税率変更による影響 | - | 7.7 |
| その他 | △2.4 | △0.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.6 | △7.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は126,164千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。