有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について従来の32.0%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は4百万円、繰延税金負債の金額は8百万円減少し、法人税等調整額は3百万円減少しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は70百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
4.在外連結子会社の留保利益の配当に係る一時差異
連結財務諸表の作成にあたり、在外連結子会社の留保利益については、当該留保利益の将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金の額を繰延税金負債として計上しておりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容を実施するための日本と台湾双方における法整備が完了し、平成28年7月1日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」により平成29年1月1日以降の配当に係る源泉税率について従来の20%から10%に変更されたことに伴い、平成28年6月30日まで計上しておりました繰延税金負債の一部を取り崩しております。
これにより、法人税等調整額は593百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 66,904百万円 | 63,212百万円 | |
| 固定資産 | 10,004 | 7,823 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,593 | 6,689 | |
| 台湾税制投資控除 | 3,791 | - | |
| たな卸資産 | 356 | 220 | |
| その他 | 2,723 | 3,133 | |
| 繰延税金資産 小計 | 90,374 | 81,078 | |
| 評価性引当額 | △83,600 | △75,194 | |
| 繰延税金資産 合計 | 6,773 | 5,883 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未分配利益の税効果 | △1,664 | △1,003 | |
| その他 | △148 | △243 | |
| 繰延税金負債 合計 | △1,813 | △1,247 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 4,960 | 4,636 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △1,413 | △1,342 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.3% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額 | △31.3 | △15.1 | |
| 海外子会社税率差異 | △6.0 | △7.8 | |
| 未分配利益の税効果 | 1.3 | △3.9 | |
| のれん償却額 | 2.5 | 5.4 | |
| その他 | 0.0 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.8 | 11.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について従来の32.0%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は4百万円、繰延税金負債の金額は8百万円減少し、法人税等調整額は3百万円減少しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は70百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
4.在外連結子会社の留保利益の配当に係る一時差異
連結財務諸表の作成にあたり、在外連結子会社の留保利益については、当該留保利益の将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金の額を繰延税金負債として計上しておりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容を実施するための日本と台湾双方における法整備が完了し、平成28年7月1日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」により平成29年1月1日以降の配当に係る源泉税率について従来の20%から10%に変更されたことに伴い、平成28年6月30日まで計上しておりました繰延税金負債の一部を取り崩しております。
これにより、法人税等調整額は593百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は同額増加しております。