四半期報告書-第125期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(企業結合等関係)
共同支配企業の形成
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
シールド関連事業(シールド掘進機、TBM(トンネルボーリングマシン)及び土木機械等、及びそれらの部品の設計、開発、修理ならびに販売に関する事業等。ただし製造に関する事業を除く。)
(2) 企業結合日
2021年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社および川崎重工業㈱(以下、川崎重工)を新設分割会社とし、両社が共同で新設する地中空間開発㈱を承継会社とする共同新設分割であり、両社の出資比率は同一とする。
(4) 結合後企業の名称
地中空間開発㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
当社と川崎重工は、2021年10月1日、今後の市況環境を見据え、シールド関連事業の発展・競争力強化のため、両社の営業力や技術力、多種多様な製品ラインナップ、サプライチェーン等の強みの活用・強化によって新しい価値を創造し、幅広い顧客のニーズに応えるため、地中空間開発㈱を設立した。地中空間開発㈱は、両社が保有するリソースを相互に補完・強化し、営業・エンジニアリング業務を行う。さらに統合により生まれる営業・技術分野のシナジーを発揮し、国内外での事業拡大を図るとともに、シールド関連事業を通じて社会インフラ整備に貢献できる企業を目指していく。
(6) 共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、当社と川崎重工との間で、地中空間開発㈱の共同支配企業となる合弁事業契約書を締結しており、企業結合に際して支払われた対価は全て議決権のある株式である。また、その他支配関係を示す一定の事実は存在していない。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定した。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共同支配企業の形成として処理している。なお、この企業結合の結果、地中空間開発㈱は当社の持分法適用会社となっている。
共同支配企業の形成
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
シールド関連事業(シールド掘進機、TBM(トンネルボーリングマシン)及び土木機械等、及びそれらの部品の設計、開発、修理ならびに販売に関する事業等。ただし製造に関する事業を除く。)
(2) 企業結合日
2021年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社および川崎重工業㈱(以下、川崎重工)を新設分割会社とし、両社が共同で新設する地中空間開発㈱を承継会社とする共同新設分割であり、両社の出資比率は同一とする。
(4) 結合後企業の名称
地中空間開発㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
当社と川崎重工は、2021年10月1日、今後の市況環境を見据え、シールド関連事業の発展・競争力強化のため、両社の営業力や技術力、多種多様な製品ラインナップ、サプライチェーン等の強みの活用・強化によって新しい価値を創造し、幅広い顧客のニーズに応えるため、地中空間開発㈱を設立した。地中空間開発㈱は、両社が保有するリソースを相互に補完・強化し、営業・エンジニアリング業務を行う。さらに統合により生まれる営業・技術分野のシナジーを発揮し、国内外での事業拡大を図るとともに、シールド関連事業を通じて社会インフラ整備に貢献できる企業を目指していく。
(6) 共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、当社と川崎重工との間で、地中空間開発㈱の共同支配企業となる合弁事業契約書を締結しており、企業結合に際して支払われた対価は全て議決権のある株式である。また、その他支配関係を示す一定の事実は存在していない。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定した。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共同支配企業の形成として処理している。なお、この企業結合の結果、地中空間開発㈱は当社の持分法適用会社となっている。