有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
155項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等
当社は取締役の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を定めており、定額報酬と業績連動型賞与で構成した報酬等を、株主総会決議による総額の範囲内で決定することとしている。ただし、社外取締役は、独立性確保の観点から定額報酬のみとしている。定額報酬は、役位別に設定した年間固定報酬とし、1か月当たり相当額を毎月支給する。定額報酬の額は、他社水準、当社業績等を総合的に勘案して決定する。当該方針は、当社が任意に設置する指名・報酬諮問委員会に諮問の上、取締役会において決定したものであり、同委員会では、取締役の報酬が健全なインセンティブとして機能するよう、当該決定方針、報酬水準を定期的に検証する。なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月22日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額5億5,000万円以内とすること及び当該定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することである。
業績連動型賞与の算定に係る指標は、取締役の業績向上に対する貢献意欲を一層高めるため、単年度の業績指標として、企業経営の結果、最終的な利益となる親会社株主に帰属する当期純利益としており、当事業年度における業績予想では40億円、実績は42億円である。業績連動型賞与の額の決定方法は、年間の定額報酬の1か月当たり相当額に、当該利益水準に応じて設定した支給月数(0~4か月)を乗じて得た額を基準額として、その50%~150%の範囲内で、各取締役の担当部門の業績、業務執行状況等を考慮して決定し、毎年一定の時期に支給する。なお、取締役の業績連動型賞与の総額は、各取締役の基準額の合計を超えないものとする。取締役の個人別の報酬等の支給割合は、業績連動型賞与の額に応じて変動し、定額報酬:業績連動型賞与の割合は、「100%:0%(業績連動型賞与がない場合)」~「67%:33%(基準となる支給月数及び個人別査定が最大となる場合)」の範囲となる。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、指名・報酬諮問委員会における諮問を経た上で決定する。指名・報酬諮問委員会では、取締役の報酬支給総額に関する事項、報酬額算定方法に関する事項等について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。なお、当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等のうち、定額報酬については取締役会で決定し、業績連動型賞与については、取締役会でその総額を決定した上で、取締役会の委任を受けた取締役社長三野禎男が、取締役会で定めた決定方法に従い各取締役の業績連動型賞与の額(評価配分)を決定している。これは、各取締役の担当部門の業績、業務執行状況等について評価を行うのに適していると判断したためである。なお、当該権限が適切に行使されるため、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ取締役会で定めた決定方針に従い、各取締役の業績連動型賞与の基準額の50%~150%の範囲内で決定することとしており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬が、上記方針に定める決定手続に従い決定されることから、当該方針に沿うものであると判断している。
ロ.監査役の報酬等
当社は監査役の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を定めており、独立性確保の観点から、定額報酬のみとし、株主総会決議による総額の範囲内で、各監査役の職務内容に応じて監査役の協議により決定することとしている。当該方針は、監査役会において決定したものである。なお、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月22日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額1億円以内とすること及び当該定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することである。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
303280237
監査役
(社外監査役を除く。)
6161-2
社外役員5050-6

(注)取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は含まれていない。なお、使用人兼務取締役の該当者はいない。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。