有価証券報告書-第123期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 14:19
【資料】
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【項目】
173項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等
当社は取締役の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を定めており、役位別に設定した定額報酬と業績連動型賞与で構成した報酬等を、株主総会決議による総額の範囲内で決定することとしている。ただし、社外取締役は、独立性確保の観点から定額報酬のみとしている。当該方針は、取締役会において決定したものである。なお、2012年6月22日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止した。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月22日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額5億5,000万円以内とすることである。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、任意の指名・報酬諮問委員会における諮問を経た上で決定する。指名・報酬諮問委員会では、取締役の報酬支給総額に関する事項、報酬額算定方法に関する事項等について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額は、指名・報酬諮問委員会において取締役の報酬総額、報酬支給総額及び報酬算定方法に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申した上で、取締役会の委任を受けた取締役社長が、社外取締役の意見を踏まえて妥当性を十分確認した上で決定している。
また、業績連動型賞与に係る指標は、取締役の業績向上に対する貢献意欲を一層高めるため、各事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益としており、当事業年度における業績予想では10億円、実績は21億円である。業績連動型賞与の額の決定方法は、取締役会で承認された業績指標に基づき支給額を算定し、指名・報酬諮問委員会における諮問を経た上で、取締役会の委任を受けた取締役社長が、各取締役の業務執行状況等を考慮して決定する。
ロ.監査役の報酬等
当社は監査役の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を定めており、独立性確保の観点から、定額報酬のみとし、株主総会決議による総額の範囲内で、各監査役の職務内容に応じて監査役の協議により決定することとしている。当該方針は、監査役会において決定したものである。なお、2012年6月22日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって、賞与及び役員退職慰労金制度を廃止した。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2012年6月22日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額1億円以内とすることである。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
275260147
監査役
(社外監査役を除く。)
6161-2
社外役員5050-5

(注)取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は含まれていない。なお、使用人兼務取締役の該当者はいない。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。