有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
ております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.2%から34.8%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が29百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が29百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 税務上の繰越欠損金 | 67百万円 | 33百万円 | ||
| 退職給付引当金 | 2,993 | - | ||
| 退職給付に係る負債 | - | 3,199 | ||
| 固定資産未実現利益 | 195 | 195 | ||
| 賞与引当金 | 356 | 295 | ||
| 減損損失 | 33 | 80 | ||
| 資産除去債務 | 229 | 231 | ||
| その他 | 620 | 708 | ||
| 繰延税金負債と相殺 | △493 | △719 | ||
| 繰延税金資産小計 | 4,003 | 4,025 | ||
| 評価性引当額 | △3,226 | △2,881 | ||
| 繰延税金資産合計 | 776 | 1,143 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △130 | △134 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △35 | △36 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | - | △17 | ||
| その他 | △457 | △613 | ||
| 繰延税金資産と相殺 | 493 | 719 | ||
| 繰延税金負債合計 | △130 | △82 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 646 | 1,061 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
ております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 562百万円 | 789百万円 | ||
| 固定資産-繰延税金資産 | 214 | 354 | ||
| 流動負債-その他 | - | - | ||
| 固定負債-繰延税金負債 | △130 | △82 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 37.2% | 37.2% | ||||
| (調整) | ||||||
| 税務上の繰越欠損金の利用 | △0.0 | 0.0 | ||||
| 評価性引当額 | 1.8 | △12.24 | ||||
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △3.6 | △15.62 | ||||
| 住民税均等割等 | 10.0 | 7.2 | ||||
| 海外子会社税率差異等 | △5.1 | △10.1 | ||||
| 連結固有の処理によるもの | 4.4 | 9.6 | ||||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.3 | ||||
| その他 | △0.5 | 4.9 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.2% | 22.3% | ||||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.2%から34.8%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が29百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が29百万円増加しております。