四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

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2020/05/15 15:07
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に備えて緊急事態宣言が可能となる法案が成立し、景気悪化と個人消費の縮小から、事業活動や雇用の先行き不安につながる展開となりました。また海外経済においても、新型コロナウイルス感染が世界中で急速に拡大しパンデミックの状態となり、経済活動が大きく制約され、収束時期を見通せない危機的状況となりました。
国内住宅関連業界におきましては新設住宅着工戸数が前年を下回り、更新需要が微増に止まったことに加えて、中国における新型コロナウイルス感染拡大による経済活動停止によって住宅設備機器の一部納期遅延が発生する経営環境となりました。
このような状況のもと、当社グループは新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の制約に対処しつつ、国内外共に今後の飛躍に向けた構造改革フェーズとして収益構造と事業モデルの変革を企業価値向上につなげる取り組みを進めました。特に国内事業では、不採算分野である住設システム分野からの撤退に伴う同分野の受注停止と、ノーリツ単体における789名の希望退職を実施し、固定費の削減に取り組みました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は売上高446億81百万円(前年同期比12.1%減)となりました。利益面につきましては、営業損失が4億55百万円(前年同期は7億11百万円の営業利益)、経常損失が2億90百万円(前年同期は7億91百万円の経常利益)となりました。親会社株主に帰属する四半期純損益につきましては、希望退職の実施により発生した早期退職費用を特別損失に計上したこと等により、親会社株主に帰属する四半期純損失64億87百万円(前年同期は3億25百万円の四半期純利益)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
① 国内事業
当第1四半期連結累計期間の国内事業セグメントは、売上高が374億69百万円(前年同期比2.4%減)、セグメント利益が6億42百万円(同20.2%増)となりました。
温水空調分野では、新設需要が前年を下回り取替需要が微増に止まる中、「見まもり」「キレイ」機能を備えた主力商品「GT-C62シリーズ」を、またガス温水暖房付きふろ給湯器におきましては、浴室暖房乾燥機との連動によって「見まもり」機能をさらに強化した「GTH-C61シリーズ」を中心に高効率ガス給湯器「エコジョーズ」の販売を促進しました。
厨房分野では中級グレードの「ピアット」と、自動でグリル調理が可能なマルチグリルに燻製や低温調理の機能を追加し、専用のスマートフォンアプリとの連携が可能となった高級グレードの新製品「プログレシリーズ」の販売に注力しました。また、グリル料理の楽しさを広める「毎日グリル部」の運営とあわせ、ガスビルトインコンロの拡販に努めました。
住設システム分野は事業撤退に伴い当第1四半期で受注を停止しましたが、国内事業全体で経費削減に努めたことにより減収増益となりました。
② 海外事業
当第1四半期連結累計期間の海外事業セグメントは、売上高が97億73百万円(同34.3%減)、セグメント損失が10億98百万円(前年同期は1億76百万円のセグメント利益)となりました。
北米においては、ノーリツアメリカ、昨年1月から新規連結したボイラーメーカーPB Heat及びFacilities Resource Groupの3社がそれぞれで商品、エリア、流通を補完しながら業用給湯器、ボイラー、暖房商品の拡販に努めました。豪州は業用給湯器の新製品の拡販が堅調に推移しました。そして中国においては、新型コロナウイルス感染拡大が事業活動全体に多大な影響を与えました。以上により海外事業全体で大幅な減収減益となりました。
(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産残高は、1,863億84百万円(前連結会計年度末比129億20百万円減)となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少したこと等により1,078億97百万円(同100億24百万円減)となりました。また、固定資産は、投資有価証券が減少したこと等により784億86百万円(同28億95百万円減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、支払手形及び買掛金が減少したこと等により836億89百万円(同8億14百万円減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、1,026億95百万円(同121億5百万円減)となりました。この結果、自己資本比率は53.2%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は1951年3月、創業とともに「能率風呂」を世に送り出し、その後半世紀以上にわたり「お湯」をキーワードに生活設備機器を提供し続けてまいりました。
現在、当社及び国内外の関係会社により構成される当社グループでは、温水機器、システムバス、システムキッチン、ビルトインコンロ、洗面化粧台、暖房・空調機器等の各製品・部品の製造・販売事業及びこれらに付帯する事業を行っております。
当社は創業以来、神戸市に本社を置き、また1962年には隣接する明石市に工場を完成させ、両市を中心とし地域に密着した企業としてその恩恵を受けるとともに地域の発展に貢献もしてまいりました。この間、当社はグループとして米国・中国等の海外への進出も含め事業領域を広げつつ、事業規模も拡大してまいりましたが、当社グループが製造・販売する生活設備機器は、今やライフラインの一端を担い、国民の皆様の生活基盤として重要な役割を果たすまでになっており、当社グループの社会的使命は大きく、公共性が高いと自負しております。
また、当社グループは、「世界で戦えるノーリツグループ」をグループビジョンに据え、中期経営計画『Vプラン20』の実現に向けた活動を展開してまいります。「環境」「安全・安心」「快適」「健康・美容」を軸に、その事業領域を創業の原点である「お風呂」から「暮し」の領域に広げ、「経済的価値」「社会的価値」「ブランド価値」という3つの価値を追求し、当社グループを取り巻く各ステークホルダーに「幸せ」をお届けする企業グループを目指してまいります。
さて、資本市場のグローバル化が進展する中、日本における企業買収も今後ますます増加するものと思われます。そのような中、他の製造業と同様、新たな基礎的技術を研究・開発し、これを商品化するまでには長い年月を要する当社においては、中長期的なビジョンに基づいた経営が当社株主の皆様全体の利益、同時に当社商品・サービスの利用者である国民の皆様の利益にも繋がると考えております。
しかし、当社株式の大規模買付者が出現した場合、当社株主の皆様が、当社の企業価値及び具体的な買付提案の条件・方法等について十分に理解された上で、当該買付行為に応じるか否かの決定・判断を短期間のうちに適切に行うことは、極めて困難であると考えられます。
そこで、上述した事情を踏まえた上で、今後想定される「当社株式の大規模買付行為」について、大規模買付者に対してその目的や内容、買付対価の算定根拠等の十分な情報提供と十分な熟慮期間の確保を要請することにより、当社株主の皆様に適切な判断をしていただくための措置として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます。)を策定し維持することが必要であると考えます。
当社は、大規模買付行為の是非は当社株主の皆様の判断に従うという考え方を基本に、当社の企業理念に立脚した、開かれた経営を進めてまいります。以上のような取組みにより、当社は今後もさらなる株主重視の経営を推進し、企業価値の最大化を図ってまいります。
② 不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかし、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付行為に応じることを強要して株主に不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し大規模買付行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会による検討・代替案の提案に要する十分な時間を提供しないもの等、必ずしも対象会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。そのような大規模買付行為に対しては、当社としてこのような事態が生ずることのないように、予め何らかの対応方法を講ずる必要があると考えます。もっとも、そのような大規模買付行為以外の大規模買付行為については、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。
このように、最終的な判断が当社株主の皆様に委ねられるべき場合において、大規模買付行為に対して当社株主の皆様が適切な判断を行うためには、当社株主の皆様に十分な情報提供がなされ、かつ十分な熟慮期間が与えられる必要があります。このような観点から、本対応方針は、大規模買付者に対して、以下に述べるような情報提供を行った上で、当社株主の皆様のための熟慮期間が経過するまでは大規模買付行為を開始しないよう求めることを基本としております。
なお、当社株主の皆様がこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による新たな提案も、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えます。これは、当社グループ事業の沿革及び現状に鑑みれば、大規模買付者のみならず当社取締役会からも適切な情報提供がなされることが、当社株主の皆様が、当社の当面の事業運営ひいては長期的視点に立った経営に有形無形の影響を与え得る大規模買付行為の買付対価をはじめとした諸条件の妥当性等を判断する上で役立つものと考えられるからです。このような観点から、当社取締役会としては、当社株主の皆様により適切な判断をしていただけるよう、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、かかる情報提供がなされた後、当社取締役会においてこれを評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表いたします。そして、当社取締役会が必要と判断した場合は、大規模買付者との交渉や当社株主の皆様への代替案の提示を行うことといたします。
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が、これを具体化した一定の合理的なルールに従って進められることが当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は当該ルール違反のみをもって、対抗措置を講じることができるものといたします。上記の基本的な考え方に照らし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないこと自体が、当社株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間の確保に対する脅威であり、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものと考えられるからです。また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定していない場合に比して、大規模買付者の予見可能性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うような大規模買付行為に対してまで萎縮的効果を及ぼし、これを制限してしまう事態を未然に防止できることにもなると考えております。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会の判断で当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。
当該対抗措置により、結果的に大規模買付者を含む特定株主グループ及び特定株主グループに属する者になろうとする者に、経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。
本対応方針の有効期間は、2022年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締役会の終了時点までとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会または当社の取締役会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合は、本対応方針はその時点で廃止されるものとし、②当社の株主総会において本対応方針を変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で変更されるものとします。
また、本対応方針については、本年以降、当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止または変更の是非につき検討・討議を行います。
従って、本対応方針は、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃止または変更させることが可能です。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法その他本対応方針に関連する法令もしくは金融商品取引所の規程の新設・改廃が行われ、かかる新設・改廃を本対応方針に反映させることが適切である場合、または誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切である場合には、本対応方針の形式的もしくは技術的な修正または変更を行うことができるものとします。
本対応方針の廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会または特別委員会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、速やかに当社株主の皆様に対して開示いたします。
③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、高度な合理性を有しております。
また、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっております。
イ) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。
ロ) 株主の合理的意思に依拠したものであること
当社は、2019年3月28日開催の当社定時株主総会において、本対応方針を議案としてお諮りして株主の皆様の意思を確認させていただいております。
また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、対抗措置の発動に対する当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになります。
ハ) 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。
また、特別委員会の委員は3名以上5名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外役員、弁護士、公認会計士、税理士、もしくは学識経験者、他社経営者、または投資銀行業務もしくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。
ニ) 合理的な客観的発動要件の設定
本対応方針は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ホ) 取締役の恣意的判断防止のための措置
本対応方針は、当社取締役会は対抗措置の発動の可否について、判断の公正さを担保された特別委員会の勧告に従うように設定されており、また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、株主総会を開催し対抗措置の発動に対して株主の皆様の意思を直接反映することにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための厳格な仕組みを確保しているものといえます。
ヘ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本対応方針は、当社の株主総会または株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年としており、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、12億68百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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