訂正有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資金及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資金及び繰延税金負債の計算にする法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.19%から34.81%となりました。
なお、これによる当事業年度に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率などが変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、34.81%から32.29%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異についは、31.51%に変更されます。
この税率変更が財務諸表等に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 18,755千円 | 6,799千円 | |
| 未払事業税 | - | 688 | |
| 棚卸資産評価損 | - | 2,643 | |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 318 | 86 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 183 | 47,607 | |
| 未払費用 | - | 2,168 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 7,403 | 8,030 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 8,067 | 8,717 | |
| 投資有価証券評価損損金算入限度超過額 | 770 | 770 | |
| 減損損失 | - | 7,824 | |
| その他 | 2,771 | 463 | |
| 繰延税金資産小計 | 38,270 | 85,799 | |
| 評価性引当額 | △38,270 | △85,799 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2,695 | △2,799 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,695 | △2,799 | |
| 繰延税金負債の純額 | △2,695 | △2,799 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.2% | - | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割他課税所得に影響しない法人税等 | 7.6 | - | |
| 評価性引当額の増減 | △34.5 | - | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.0 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | - | |
| その他 | △0.4 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.9 | - |
(注)当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資金及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資金及び繰延税金負債の計算にする法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.19%から34.81%となりました。
なお、これによる当事業年度に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率などが変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、34.81%から32.29%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異についは、31.51%に変更されます。
この税率変更が財務諸表等に与える影響はありません。