有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「繰越欠損金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」として表示しておりました12,681百万円は、「繰越欠損金」82百万円、「その他」12,598百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
この結果、固定負債の繰延税金負債が2,927百万円減少し、法人税等調整額の貸方が979百万円、その他有価証券評価差額金が1,947百万円それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 6,083百万円 | 6,030百万円 | |
| 投資有価証券等評価損 | 7,035 | 9,884 | |
| 関係会社株式等評価損 | 42,100 | 57,858 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 2,381 | 1,862 | |
| 繰延ヘッジ損失 | 4,797 | 5,031 | |
| 繰越欠損金 | 82 | 10,351 | |
| その他 | 12,598 | 10,414 | |
| 繰延税金資産小計 | 75,080 | 101,433 | |
| 評価性引当額 | △56,099 | △101,433 | |
| 繰延税金資産合計 | 18,980 | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △58,809 | △37,322 | |
| 投資有価証券等評価益 | △4,487 | △4,019 | |
| 関係会社株式等評価益 その他 | △14,885 △647 | △14,217 △535 | |
| 繰延税金負債合計 | △78,829 | △56,094 | |
| 繰延税金負債の純額 | △59,849 | △56,094 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「繰越欠損金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」として表示しておりました12,681百万円は、「繰越欠損金」82百万円、「その他」12,598百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.3% | 税引前当期純損失を計上し | |
| (調整) | ているため、記載を省略し | ||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 8.5 | ております。 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △82.4 | ||
| 評価性引当額の増減額 | 19.5 | ||
| のれん償却額 | 27.0 | ||
| タックスヘイブン課税 | 2.8 | ||
| 税率変更による影響 | △3.5 | ||
| その他 | △2.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
この結果、固定負債の繰延税金負債が2,927百万円減少し、法人税等調整額の貸方が979百万円、その他有価証券評価差額金が1,947百万円それぞれ増加しております。