有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の算定にあたり、繰延税金資産から控除された金額は、平成29年3月31日現在73百万円、平成30年3月31日現在77百万円であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
米国において、平成29年12月22日に、税制改正法が成立し、平成30年1月1日以後の連邦法人所得税率が従来の35%から21%に引き下げられることとなりました。これに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が30百万円減少し、為替換算調整勘定が1百万円、法人税等調整額が31百万円それぞれ増加しております。
台湾において、平成30年2月7日に、改正所得税法が公布され、平成30年1月1日以後に開始する事業年度の法人所得税率が従来の17%から20%に引き上げられることとなりました。これに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が36百万円、為替換算調整勘定が0百万円、法人税等調整額が36百万円それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 208百万円 | 199百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 616 | 281 | |
| 賞与引当金 | 684 | 753 | |
| 未払事業税 | 115 | 166 | |
| 減損損失 | 6 | 5 | |
| 法定福利費 | 83 | 91 | |
| 棚卸資産 | 161 | 226 | |
| リース資産 | 50 | 90 | |
| デリバティブ | 0 | 37 | |
| その他 | 236 | 183 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,163 | 2,036 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,465 | 2,728 | |
| 退職給付に係る資産 | 6 | 11 | |
| デリバティブ | 41 | 1 | |
| 在外連結子会社の留保利益 | 676 | 1,299 | |
| その他 | 67 | 57 | |
| 繰延税金負債合計 | 3,257 | 4,099 | |
| 繰延税金資産の純額 | △1,094 | △2,062 |
(注)繰延税金資産の算定にあたり、繰延税金資産から控除された金額は、平成29年3月31日現在73百万円、平成30年3月31日現在77百万円であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.8% | 30.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1 | 1.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.8 | △3.6 | |
| 住民税均等割 | 0.5 | 0.4 | |
| 税額控除 | △0.2 | △0.0 | |
| 外国法人税等 | - | 0.7 | |
| 在外連結子会社の税率差異 | △0.2 | △1.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産負債の修正 | - | 0.4 | |
| 在外連結子会社の留保利益 | 1.0 | 3.8 | |
| 受取配当金連結消去 | 1.7 | 3.7 | |
| その他 | 0.1 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.2 | 36.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
米国において、平成29年12月22日に、税制改正法が成立し、平成30年1月1日以後の連邦法人所得税率が従来の35%から21%に引き下げられることとなりました。これに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が30百万円減少し、為替換算調整勘定が1百万円、法人税等調整額が31百万円それぞれ増加しております。
台湾において、平成30年2月7日に、改正所得税法が公布され、平成30年1月1日以後に開始する事業年度の法人所得税率が従来の17%から20%に引き上げられることとなりました。これに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が36百万円、為替換算調整勘定が0百万円、法人税等調整額が36百万円それぞれ増加しております。