有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の算定にあたり、繰延税金資産から控除された金額は、平成27年3月31日現在436百万円、平成28年3月31日現在261百万円であります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「棚卸資産」は、金額的重要性が増したため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた113百万円は、「棚卸資産」42百万円、「その他」70百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.9%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10百万円減少し、法人税等調整額が79百万円、その他有価証券評価差額金が80百万円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が10百万円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 217百万円 | 210百万円 | |
| 退職給付引当金 | 87 | - | |
| 未払役員退職金 | 58 | 55 | |
| 賞与引当金 | 690 | 632 | |
| 未払事業税 | 146 | 81 | |
| 減損損失 | 883 | 144 | |
| 法定福利費 | 77 | 74 | |
| 棚卸資産 | 42 | 56 | |
| リース資産 | - | 7 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | - | |
| デリバティブ | - | 156 | |
| その他 | 70 | 78 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,274 | 1,497 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,290 | 1,534 | |
| 前払年金費用 | - | 83 | |
| その他 | 214 | 35 | |
| 繰延税金負債合計 | 2,504 | 1,653 | |
| 繰延税金資産の純額 | △230 | △155 |
(注)繰延税金資産の算定にあたり、繰延税金資産から控除された金額は、平成27年3月31日現在436百万円、平成28年3月31日現在261百万円であります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「棚卸資産」は、金額的重要性が増したため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた113百万円は、「棚卸資産」42百万円、「その他」70百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 32.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6 | ||
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △5.2 | ||
| 住民税均等割 | 0.5 | ||
| 税額控除 | △2.8 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7 | ||
| 評価性引当額 | △1.1 | ||
| その他 | 0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.9%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10百万円減少し、法人税等調整額が79百万円、その他有価証券評価差額金が80百万円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が10百万円減少しております。