有価証券報告書-第47期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年2月21日に開始する事業年度及び平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 店舗閉鎖損失 | 72百万円 | 46百万円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 63 | 57 | |
| 退職給付引当金 | 94 | 88 | |
| 賞与引当金 | 81 | 72 | |
| 未払事業税 | 115 | 69 | |
| 資産除去債務 | 402 | 374 | |
| 減損損失 | 123 | 190 | |
| その他 | 344 | 303 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,298 | 1,205 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △89 | △67 | |
| その他有価証券評価差額金 | △156 | △153 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △206 | △180 | |
| 繰延税金負債合計 | △451 | △400 | |
| 繰延税金資産の純額 | 847 | 804 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 331百万円 | 287百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 515 | 516 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | - | 35.4% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △0.8 | |
| 住民税均等割 | - | 1.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.5 | |
| その他 | - | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 37.2 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年2月21日に開始する事業年度及び平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。