有価証券報告書-第35期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.80%から35.40%に変更されております。
なお、法定実効税率の変更の影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引下げおよび事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を35.40%から32.80%への変更を、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産およぼ繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を35.40%から32.10%への変更を見込んでいます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第34期 (平成26年1月20日) | 第35期 (平成27年1月20日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 15,617千円 | 14,775千円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 217,405 | 270,346 |
| たな卸資産評価損 | 32,415 | 42,520 |
| 関係会社株式評価損 | 2,478 | ― |
| 関係会社出資金評価損 | 25,250 | 24,554 |
| 投資有価証券評価損 | 2,848 | 2,846 |
| 未払事業税 | 12,425 | ― |
| 資産除去債務 | 18,885 | 20,671 |
| 貸倒損失 | 42,623 | ― |
| その他 | 19,453 | 23,281 |
| 繰延税金資産小計 | 389,404 | 398,997 |
| 評価性引当額 | △244,394 | △292,109 |
| 繰延税金資産合計 | 145,010 | 106,888 |
| 繰延税金負債 | ||
| 前払年金費用 | △6,477 | △14,138 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △7,863 | △8,948 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,042 | △104,574 |
| その他有価証券評価差額金 | △9,408 | △25,301 |
| その他 | △1,313 | △3,702 |
| 繰延税金負債合計 | △95,106 | △156,665 |
| 繰延税金負債の純額 | ― | △49,777 |
| 繰延税金資産の純額 | 49,904 | ― |
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 第34期 (平成26年1月20日) | 第35期 (平成27年1月20日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 45,326千円 | ―千円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 4,577 | ― |
| 流動負債―繰延税金負債 | ― | 32,126 |
| 固定負債―繰延税金負債 | ― | 17,650 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第34期 (平成26年1月20日) | 第35期 (平成27年1月20日) | |
| 法定実効税率 | 37.80% | 37.80% |
| (調整) | ||
| 受取配当金等永久益金不算入項目 | △3.29% | △8.91% |
| 交際費等永久損金不算入項目 | 0.98% | 2.74% |
| 住民税均等割等 | 4.23% | 11.48% |
| 評価性引当額 | 24.31% | 29.87% |
| 過年度法人税等 | 1.12% | ―% |
| その他 | 2.21% | △2.31% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 67.36% | 70.67% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.80%から35.40%に変更されております。
なお、法定実効税率の変更の影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引下げおよび事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を35.40%から32.80%への変更を、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産およぼ繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を35.40%から32.10%への変更を見込んでいます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は軽微であります。