有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64%から32.26%になっております。
なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から平成31年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 商品保証引当金損金不算入額 | 454百万円 | 349百万円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 165 | 150 | |
| 商品評価損否認額 | 73 | 55 | |
| 未払事業税否認額 | 36 | 136 | |
| その他 | 72 | 88 | |
| 繰延税金資産小計 | 803 | 780 | |
| 評価性引当額 | △2 | △2 | |
| 繰延税金資産合計 | 801 | 778 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 繰越欠損金 | 253 | 235 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 27 | 68 | |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額 | 180 | 174 | |
| 固定資産除却損否認額 | 6 | 22 | |
| 関係会社株式評価損 | 428 | 446 | |
| 資産除去債務 | 507 | 529 | |
| 減損損失 | 21 | 16 | |
| その他 | 34 | 91 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,459 | 1,583 | |
| 評価性引当額 | △883 | △924 | |
| 繰延税金資産合計 | 576 | 658 | |
| 繰延税金負債と相殺 | △307 | △384 | |
| 繰延税金資産純額 | 268 | 274 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 307 | 321 | |
| 企業結合により識別された無形固定資産 | - | 1,149 | |
| 繰延税金負債小計 | 307 | 1,470 | |
| 繰延税金資産と相殺 | △307 | △384 | |
| 繰延税金負債合計 | - | 1,086 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64%から32.26%になっております。
なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から平成31年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。