訂正四半期報告書-第38期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2023年8月10日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役 3名
③新株予約権の発行数
42,000個
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個につき64円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式4,200,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき56円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
ⅲ)本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
ⅳ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
ⅵ)新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
⑨新株予約権の行使期間
2023年8月10日から2026年8月9日まで
ただし2026年8月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2023年8月10日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役 3名
③新株予約権の発行数
42,000個
④新株予約権の払込金額
新株予約権1個につき64円
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式4,200,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき56円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
ⅲ)本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
ⅳ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
ⅵ)新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
⑨新株予約権の行使期間
2023年8月10日から2026年8月9日まで
ただし2026年8月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする。