有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因は、次のとおりであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目は、次のとおりであります。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保証の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額に修正が生じております。なお、この税率の組替えに伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因は、次のとおりであります。
| 前事業年度末 (2016年3月31日) | 当事業年度末 (2017年3月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 貸倒引当金 | 23,391 | 百万円 | 21,843 | 百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 30,401 | 34,024 | ||
| 合併差損 | 896 | 896 | ||
| 退職給付引当金 | 2,702 | 2,888 | ||
| 繰越欠損金 | 23,911 | 24,943 | ||
| その他 | 8,701 | 10,743 | ||
| 繰延税金資産小計 | 90,004 | 95,340 | ||
| 評価性引当額 | △68,510 | △72,593 | ||
| 繰延税金資産合計 | 21,493 | 22,747 | ||
| 繰延税金負債との相殺 | △20,304 | △22,747 | ||
| 繰延税金資産計上額 | 1,189 | - | ||
| (繰延税金負債) | ||||
| 関係会社株式に係る為替差損 | △7,333 | △7,333 | ||
| 合併差益 | △3,339 | △3,634 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,253 | △11,612 | ||
| その他 | △377 | △404 | ||
| 繰延税金負債合計 | △20,304 | △22,985 | ||
| 繰延税金資産との相殺 | 20,304 | 22,747 | ||
| 繰延税金負債計上額 | - | △238 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 1,189 | △238 | ||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 33.1 | % | 30.9 | % |
| (調整) | ||||
| 評価性引当額 | 46.7 | % | 22.0 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △158.6 | % | △87.5 | % |
| 特定外国子会社等合算所得 | 1.8 | % | 0.0 | % |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.4 | % | 3.5 | % |
| 外国税金 | 23.9 | % | 14.7 | % |
| 税制改正による影響 | △18.0 | % | 6.3 | % |
| その他 | 0.3 | % | 1.0 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △64.4 | % | △9.1 | % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保証の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額に修正が生じております。なお、この税率の組替えに伴う影響は軽微であります。