有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債は、Koroseal Interior Products Holding, Inc. との企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、Goodrich Global Holdings Pte.Ltd.との企業結合の結果、同社の平成29年12月31日現在の貸借対照表を連結したことに伴い繰延税金資産が増加しております。なお、当連結会計年度末において、取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額となっております。
3.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」)
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年3月29日に公布され、平成31年4月1日以後に終了する連結会計年度から法人市民税率の引き下げが廃止されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成31年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.47%から30.60%、平成32年4月1日以降に開始する連結会計年度に見込まれる一時差異については従来の30.51%から30.60%にそれぞれ変更となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
(米国における税制改革法の成立による連邦法人税の引下げ等)
米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から連邦法人税率の引下げ等が行われることになりました。この税制改革法により、当社の米国連結子会社に適用される連邦法人税率は35%から21%になりました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は591百万円減少、繰延税金負債の金額は1,333百万円減少、法人税等調整額が736百万円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 139百万円 | 91百万円 | |
| 減損損失 | 14 | 42 | |
| 未払事業税 | 119 | 165 | |
| 賞与引当金 | 425 | 387 | |
| 製品保証引当金 | - | 115 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,782 | 1,926 | |
| 長期未払金 | 78 | 37 | |
| 投資有価証券 | 589 | 590 | |
| 欠損金 | 1,494 | 1,183 | |
| 企業結合 (注) | - | 17 | |
| その他 | 1,556 | 1,393 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,201 | 5,953 | |
| 評価性引当額 | △1,006 | △1,062 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,194 | 4,890 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △790 | △961 | |
| 無形資産 | △4,167 | △2,667 | |
| その他 | △339 | △301 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,296 | △3,929 | |
| 繰延税金資産の純額 | - | 960 | |
| 繰延税金負債の純額 | △102 | - |
(注)1.前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債は、Koroseal Interior Products Holding, Inc. との企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、Goodrich Global Holdings Pte.Ltd.との企業結合の結果、同社の平成29年12月31日現在の貸借対照表を連結したことに伴い繰延税金資産が増加しております。なお、当連結会計年度末において、取得原価の配分が完了していないため、暫定的な金額となっております。
3.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,288百万円 | 1,166百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,562 | 2,575 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △3,953 | △2,781 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.70% | 30.70% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.29 | 0.62 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.27 | △1.85 | |
| 住民税均等割 | 0.85 | 1.41 | |
| 法人税額特別控除 | △1.11 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 10.44 | |
| 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | - | △23.75 | |
| のれん償却額 | - | 0.80 | |
| 評価性引当額の増減 その他 | △0.45 △1.15 | 0.79 △0.14 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.84 | 19.02 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」)
「名古屋市市民税減税条例の一部を改正する条例」(平成30年名古屋市条例第18号)が平成30年3月29日に公布され、平成31年4月1日以後に終了する連結会計年度から法人市民税率の引き下げが廃止されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成31年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.47%から30.60%、平成32年4月1日以降に開始する連結会計年度に見込まれる一時差異については従来の30.51%から30.60%にそれぞれ変更となります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
(米国における税制改革法の成立による連邦法人税の引下げ等)
米国において税制改革法が平成29年12月22日に成立し、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から連邦法人税率の引下げ等が行われることになりました。この税制改革法により、当社の米国連結子会社に適用される連邦法人税率は35%から21%になりました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は591百万円減少、繰延税金負債の金額は1,333百万円減少、法人税等調整額が736百万円減少しております。