有価証券報告書-第60期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(3) 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月21日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.83%から30.70%となります。また、平成31年3月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.51%となります。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 95百万円 | 90百万円 |
| ポイント引当金 | 44百万円 | 43百万円 |
| 未払事業税 | 13百万円 | 34百万円 |
| 未払事業所税 | 24百万円 | 22百万円 |
| 差入保証金 | 5百万円 | ―百万円 |
| その他 | 36百万円 | 57百万円 |
| 繰延税金資産(流動)計 | 220百万円 | 248百万円 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 退職給付引当金 | 196百万円 | 153百万円 |
| ソフトウェア | 31百万円 | 49百万円 |
| 減損損失 | 1,158百万円 | 1,126百万円 |
| 資産除去債務 | 412百万円 | 395百万円 |
| その他 | 263百万円 | 285百万円 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 2,062百万円 | 2,011百万円 |
| 評価性引当額 | △1,574百万円 | △1,420百万円 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 487百万円 | 590百万円 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △356百万円 | △331百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △854百万円 | △843百万円 |
| 資産除去債務 | △87百万円 | △82百万円 |
| その他 | △24百万円 | △21百万円 |
| 繰延税金負債(固定)計 | △1,321百万円 | △1,279百万円 |
| 繰延税金資産との相殺額 | 487百万円 | 590百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △834百万円 | △688百万円 |
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | |
| 法定実効税率 | 35.3% | 32.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.3% | 1.0% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.7% | △1.5% |
| 住民税均等割等 | 8.5% | 16.8% |
| 評価性引当額の増減 | 2.1% | △15.4% |
| 一時差異解消年度の変更による 法定実効税率の差異等 | 1.5% | 5.1% |
| 税額控除 | △1.8% | △0.6% |
| 源泉所得税 | ―% | △1.7% |
| その他 | △0.5% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 44.7% | 36.3% |
(3) 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月21日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.83%から30.70%となります。また、平成31年3月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.51%となります。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。