有価証券報告書-第58期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.70%から35.37%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
(4) 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.37%から33.58%となっております。
この税率変更による影響は軽微であります。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 81,775千円 | 106,309千円 |
| ポイント引当金 | 39,485千円 | 44,491千円 |
| 未払事業税 | 30,243千円 | 37,032千円 |
| 未払事業所税 | 26,897千円 | 26,395千円 |
| 差入保証金 | ― 千円 | 34,581千円 |
| その他 | 10,608千円 | 38,166千円 |
| 繰延税金資産(流動)計 | 189,009千円 | 286,977千円 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 退職給付引当金 | 307,151千円 | 267,601千円 |
| ソフトウェア | 53,563千円 | 37,995千円 |
| 減損損失 | 1,436,632千円 | 1,377,918千円 |
| 資産除去債務 | 428,570千円 | 450,572千円 |
| その他 | 245,767千円 | 260,723千円 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 2,471,685千円 | 2,394,810千円 |
| 評価性引当額 | △1,707,540千円 | △1,713,681千円 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 764,144千円 | 681,129千円 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △425,331千円 | △408,159千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △553,480千円 | △870,210千円 |
| 資産除去債務 | △94,788千円 | △105,193千円 |
| その他 | △24,852千円 | △26,195千円 |
| 繰延税金負債(固定)計 | △1,098,453千円 | △1,409,759千円 |
| 繰延税金資産との相殺額 | 764,144千円 | 681,129千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △334,308千円 | △728,629千円 |
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.6% | 0.5% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △1.0% | △0.8% |
| 住民税均等割等 | 14.1% | 9.5% |
| 評価性引当額の増減 | △10.6% | 0.4% |
| 一時差異解消年度の変更による 法定実効税率の差異等 | 0.3% | 3.1% |
| その他 | △1.0% | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 40.1% | 50.8% |
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.70%から35.37%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
(4) 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.37%から33.58%となっております。
この税率変更による影響は軽微であります。