有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成29年3月1日に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.1%から、平成30年2月期及び平成31年2月期に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成32年2月期以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が23百万円減少し、法人税等調整額が23百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| (流動資産) | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 64百万円 | 50百万円 |
| 賞与引当金 | 435 | 439 |
| 未払費用 | 202 | 260 |
| 棚卸資産評価損 | 189 | 2 |
| 繰越欠損金 | 10 | 53 |
| その他 | 276 | 155 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 1,178 | 962 |
| 評価性引当額 | △252 | △202 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 925 | 760 |
| (固定資産) | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 57 | 97 |
| 固定資産減価償却 | 575 | 559 |
| 未実現固定資産売却益 | 52 | 31 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | 27 |
| 退職給付に係る負債 | 169 | 176 |
| 減損損失 | 1,933 | 1,922 |
| 繰越欠損金 | 2,139 | 2,171 |
| 資産除去債務 | 793 | 833 |
| その他 | 398 | 494 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 6,187 | 6,314 |
| 評価性引当額 | △4,288 | △4,180 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 1,899 | 2,133 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △276 | △335 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,622 | 1,797 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去 費用 | △307 | △335 |
| その他 | △54 | ― |
| 繰延税金負債(△)(固定) 合計 | △362 | △335 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 276 | 335 |
| 繰延税金負債の純額 | △86 | △0 |
| 繰延税金資産・負債(△)の 純額 | 1,536 | 1,797 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 51.7 | 14.3 |
| 住民税均等割 | 12.4 | 8.1 |
| 評価性引当額等の影響額 | △84.8 | △2.7 |
| 税率変更による影響額 | 12.2 | 0.9 |
| 繰越欠損金期限切れ | 12.1 | 0.1 |
| その他 | 0.5 | 0.4 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.7 | 54.1 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成29年3月1日に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.1%から、平成30年2月期及び平成31年2月期に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成32年2月期以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が23百万円減少し、法人税等調整額が23百万円増加しております。