有価証券報告書-第58期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年3月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年3月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
これらの税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成29年2月期に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成30年2月期以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%にそれぞれ変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
(流動資産) | ||
(繰延税金資産) | ||
未払事業税 | 97百万円 | 92百万円 |
賞与引当金 | 531 | 523 |
未払費用 | 199 | 129 |
繰越欠損金 | 96 | 68 |
その他 | 229 | 260 |
繰延税金資産(流動)小計 | 1,155 | 1,075 |
評価性引当額 | △163 | △189 |
繰延税金資産(流動)合計 | 991 | 886 |
(繰延税金負債) | ||
その他 | ― | △1 |
繰延税金負債(△)(流動)合計 | ― | △1 |
繰延税金資産・負債(△)の純額 | 991 | 884 |
(固定資産) | ||
(繰延税金資産) | ||
貸倒引当金 | 68 | 76 |
固定資産減価償却 | 524 | 504 |
未実現固定資産売却益 | 80 | 63 |
投資有価証券評価損 | 99 | 83 |
退職給付引当金 | 223 | ― |
退職給付に係る負債 | ― | 258 |
減損損失 | 2,416 | 2,392 |
繰越欠損金 | 3,362 | 2,526 |
資産除去債務 | 837 | 827 |
その他 | 927 | 871 |
繰延税金資産(固定)小計 | 8,539 | 7,605 |
評価性引当額 | △7,297 | △6,505 |
繰延税金資産(固定)合計 | 1,242 | 1,100 |
(繰延税金負債) | ||
資産除去債務に対応する除去 費用 | △296 | △244 |
建設協力金 | △24 | △22 |
その他 | △3 | △3 |
繰延税金負債(△)(固定) 合計 | △325 | △269 |
繰延税金資産・負債(△)の 純額 | 917 | 830 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 20.7 | 15.4% |
住民税均等割 | 19.1 | 8.4 |
評価性引当額等の影響額 | △17.7 | △0.3 |
繰越欠損金期限切れ | 10.8 | 7.3 |
その他 | 0.4 | 0.3 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 71.3 | 69.2 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年3月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年3月1日に開始する連結会計年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
これらの税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年3月1日に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成29年2月期に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成30年2月期以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%にそれぞれ変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。