有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動資産
(2)固定資産
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は、37.7%から35.4%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。
なお、これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第九号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年度法律第二号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.4%から32.8%に変動し、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、32.8%から32.0%に変動いたします。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の再計算差額は159百万円であり、法人税等調整額(借方)が159百万円増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 157百万円 | 150百万円 | |
| 未払事業税等 | 211 | 169 | |
| その他 | 364 | 446 | |
| 繰延税金資産合計 | 733 | 767 | |
| 繰延税金資産の純額 | 733 | 767 |
(2)固定資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 2,828百万円 | 2,247百万円 | |
| 減価償却超過額 | 426 | 393 | |
| 減損損失 | 2,212 | 2,487 | |
| 土地評価損 | 562 | 562 | |
| 借地権償却 | 470 | 497 | |
| 資産除去債務 | 237 | 243 | |
| その他 | 25 | 31 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,763 | 6,462 | |
| 評価性引当額 | △4,558 | △4,362 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,204 | 2,100 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | 93 | 131 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 71 | 70 | |
| その他 | 63 | 71 | |
| 繰延税金負債合計 | 228 | 273 | |
| 繰延税金資産純額 | 1,976 | 1,826 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 1.4 | 1.5 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △14.8 | △3.0 | |
| 税率変更による影響 | - | 0.9 | |
| その他 | 0.5 | △0.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.2 | 36.8 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は、37.7%から35.4%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。
なお、これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第九号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年度法律第二号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、35.4%から32.8%に変動し、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、32.8%から32.0%に変動いたします。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の再計算差額は159百万円であり、法人税等調整額(借方)が159百万円増加します。