有価証券報告書-第55期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(2) 固定資産
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税率の変更等による影響
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、復興特別法人税の課税事業年度が一年短縮されることとなりました。これに伴い平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が37.8%から35.4%に変更となりました。
この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が42,382千円減少し、その他有価証券評価差額金が969千円、法人税等調整額が43,352千円それぞれ増加いたします。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 32,508千円 | 34,692千円 |
| ポイント引当金 | 11,934千円 | 10,961千円 |
| 未払事業税 | 2,407千円 | 16,610千円 |
| その他 | 13,125千円 | 12,956千円 |
| 繰延税金資産計 | 59,976千円 | 75,221千円 |
(2) 固定資産
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 有形固定資産 | 27,023千円 | 27,421千円 |
| 減損損失 | 337,544千円 | 447,674千円 |
| 資産除去債務 | 30,675千円 | 31,301千円 |
| 退職給付引当金 | 318,675千円 | 331,913千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,642千円 | 63,967千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 29,756千円 | ―千円 |
| その他 | 24,080千円 | 28,604千円 |
| 繰延税金資産小計 | 832,398千円 | 930,881千円 |
| 評価性引当額 | △366,869千円 | △316,120千円 |
| 繰延税金資産合計 | 465,529千円 | 614,761千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | ―千円 | 10,396千円 |
| 圧縮積立金 | 25,338千円 | 41,743千円 |
| 資産除去債務に係る除去費用 | 17,085千円 | 16,110千円 |
| 繰延税金負債計 | 42,424千円 | 68,250千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 423,104千円 | 546,510千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割額 | 38.6% | 18.1% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 7.6% | 3.0% |
| 評価性引当額 | △5.7% | △38.9% |
| 復興特別法人税分の税率差異 | ― | 8.5% |
| その他 | 3.6% | 3.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 81.9% | 32.2% |
3 法人税率の変更等による影響
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、復興特別法人税の課税事業年度が一年短縮されることとなりました。これに伴い平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が37.8%から35.4%に変更となりました。
この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が42,382千円減少し、その他有価証券評価差額金が969千円、法人税等調整額が43,352千円それぞれ増加いたします。