有価証券報告書-第60期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(2) 固定資産
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から33.0%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.3%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が、平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が、平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月21日に開始する事業年度および平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.8%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.5%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 201百万円 | 194百万円 |
| 未払事業税 | 97百万円 | 110百万円 |
| その他 | 131百万円 | 153百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 繰延ヘッジ利益 | △20百万円 | -百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 410百万円 | 458百万円 |
(2) 固定資産
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 320百万円 | 311百万円 |
| 退職給付引当金 | 177百万円 | 167百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 116百万円 | 102百万円 |
| 減価償却累計額 | 87百万円 | 76百万円 |
| 減損損失累計額 | 96百万円 | 94百万円 |
| その他 | 2百万円 | 2百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 建設協力金・保証金 | △120百万円 | △107百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △96百万円 | △83百万円 |
| 圧縮積立金 | △27百万円 | △23百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △52百万円 | △19百万円 |
| 特別償却準備金 | △33百万円 | △25百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 472百万円 | 495百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 35.4% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 5.3% | 1.9% |
| その他 | △1.3% | △0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.8% | 36.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から33.0%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.3%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が、平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が、平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月21日に開始する事業年度および平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.8%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.5%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。