有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.38%から平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
これらの改正による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 204,687千円 | 193,164千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 117,250 | 106,247 | |
| 賞与引当金 | 83,072 | 60,013 | |
| 投資有価証券 | 12,465 | 5,716 | |
| 未払法定福利費 | 12,574 | 9,356 | |
| その他 | 292,140 | 261,955 | |
| 繰延税金資産小計 | 722,189 | 636,454 | |
| 評価性引当額 | △575,399 | △552,558 | |
| 繰延税金資産合計 | 146,790 | 83,895 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 出向者負担金 | 71,819 | 52,199 | |
| 資産除去債務に係る除却費用 | 15,298 | 13,437 | |
| その他有価証券評価差額金 | 731 | 1,427 | |
| 繰延税金負債合計 | 87,849 | 67,064 | |
| 繰延税金資産の純額 | 58,940 | 16,831 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 65,176千円 | 23,635千円 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 6,235 | 6,804 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 37.76% | 35.38% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.02 | 31.92 | |
| 住民税均等割 | 21.37 | 70.12 | |
| 評価性引当額の増減 | △36.77 | 102.23 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.93 | 7.43 | |
| その他 | 1.86 | △2.66 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.17 | 244.42 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.38%から平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
これらの改正による影響は軽微であります。