有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が82,747千円減少しております。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年3月31日)
(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。
この税率変更による繰延税金資産及び法人税等調整額への影響はありません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 466,066千円 | 383,103千円 | |
| 退職給付引当金 | 10,018 | 9,871 | |
| 研究開発費 | 5,699 | 7,807 | |
| 賞与引当金 | 6,421 | 6,803 | |
| 棚卸資産 | 7,430 | 5,765 | |
| 資産除去債務 | 2,941 | 3,009 | |
| 減損損失 | 2,927 | 2,274 | |
| その他 | 1,522 | 1,645 | |
| 繰延税金資産小計 | 503,028 | 420,281 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △466,066 | △383,103 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △36,962 | △37,177 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △503,028 | △420,281 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
(注)1.評価性引当額が82,747千円減少しております。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 91,620 | 74,472 | 33,932 | - | 56,384 | 209,655 | 466,066 |
| 評価性引当額 | △91,620 | △74,472 | △33,932 | - | △56,384 | △209,655 | △466,066 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※2) | 76,194 | 34,717 | - | 57,688 | 49,559 | 164,944 | 383,103 |
| 評価性引当額 | △76,194 | △34,717 | - | △57,688 | △49,559 | △164,944 | △383,103 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||||||||||||||||
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 |
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。
この税率変更による繰延税金資産及び法人税等調整額への影響はありません。