訂正有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が102百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が102百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.1%から、平成29年3月1日から平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 未払事業税等 | 72百万円 | 93百万円 |
| ポイント引当金 | 130百万円 | 124百万円 |
| 退職給付引当金 | 132百万円 | 148百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 109百万円 | 103百万円 |
| 未払従業員賞与 | 44百万円 | 42百万円 |
| 借地手数料等否認 | 442百万円 | 445百万円 |
| 減価償却限度超過額 | 17百万円 | 19百万円 |
| 未払不動産取得税 | 20百万円 | 24百万円 |
| 長期前受収益否認 | 60百万円 | 73百万円 |
| 預り建設協力金 | 31百万円 | 28百万円 |
| 資産除去債務 | 103百万円 | 107百万円 |
| その他 | 24百万円 | 27百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,189百万円 | 1,239百万円 |
| 評価性引当額 | △119百万円 | △117百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,069百万円 | 1,121百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 建設協力金 | 14百万円 | 14百万円 |
| 圧縮積立金 | 24百万円 | 19百万円 |
| その他 | 23百万円 | 21百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 62百万円 | 55百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,007百万円 | 1,066百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 35.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 0.2% |
| 住民税均等割 | 1.3% | 1.1% |
| 評価性引当額の増減 | △0.0% | △0.1% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 2.5% |
| 法人税額の特別控除額 | △1.5% | △2.6% |
| その他 | 0.3% | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.1% | 36.7% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が102百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が102百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.1%から、平成29年3月1日から平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。