有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されるととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 未払事業税等 | 60百万円 | 72百万円 |
| ポイント引当金 | 125百万円 | 130百万円 |
| 退職給付引当金 | 121百万円 | 132百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 101百万円 | 109百万円 |
| 未払従業員賞与 | 45百万円 | 44百万円 |
| 借地手数料等否認 | 385百万円 | 442百万円 |
| 減価償却限度超過額 | 21百万円 | 17百万円 |
| 未払不動産取得税 | 24百万円 | 20百万円 |
| 長期前受収益否認 | 52百万円 | 60百万円 |
| 預り建設協力金 | 29百万円 | 31百万円 |
| 資産除去債務 | 89百万円 | 103百万円 |
| その他 | 50百万円 | 24百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,107百万円 | 1,189百万円 |
| 評価性引当額 | △119百万円 | △119百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 987百万円 | 1,069百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 建設協力金 | 13百万円 | 14百万円 |
| 圧縮積立金 | 20百万円 | 24百万円 |
| その他 | 3百万円 | 23百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 37百万円 | 62百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 949百万円 | 1,007百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 0.2% |
| 住民税均等割 | 1.3% | 1.3% |
| 評価性引当額の増減 | 0.5% | △0.0% |
| 法人税額の特別控除額 | ― | △1.5% |
| その他 | 0.2% | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.0% | 38.1% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されるととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。