有価証券報告書-第41期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.0%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が36千円、当事業年度に費用計上された法人税等調整額(借方)が9,030千円、繰延ヘッジ損益が8,994千円、それぞれ減少しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響額
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を
改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等
が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月21日から平成31年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14,412千円、当事業年度に費用計上された法人税等調整額(借方)が14,412千円、それぞれ減少いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 193,694 | 千円 | 199,853 | 千円 | |
| 未払事業税 | 25,576 | 千円 | 42,175 | 千円 | |
| 未払社会保険料 | 56,627 | 千円 | 55,024 | 千円 | |
| 減価償却超過額 | 97,830 | 千円 | 104,782 | 千円 | |
| 未払役員退職慰労金 | 32,221 | 千円 | 29,126 | 千円 | |
| 株式報酬引当金 | 7,080 | 千円 | 14,080 | 千円 | |
| 商品保証引当金 | ― | 24,189 | 千円 | ||
| 建設協力金 | 104,969 | 千円 | 86,231 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 87,815 | 千円 | 100,259 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | 15,779 | 千円 | 14,889 | 千円 | |
| 繰延ヘッジ損益 | ― | 113,467 | 千円 | ||
| その他 | 79,442 | 千円 | 121,806 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 701,037 | 千円 | 905,887 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △4,391 | 千円 | △3,675 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 696,645 | 千円 | 902,212 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 長期前払費用 | 168,071 | 千円 | 169,737 | 千円 | |
| 資産除去債務に伴う除去費用 | 62,815 | 千円 | 73,412 | 千円 | |
| 特別償却準備金 | 145,432 | 千円 | 555,452 | 千円 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 226,046 | 千円 | ― | ||
| 繰延税金負債合計 | 602,365 | 千円 | 798,602 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 94,279 | 千円 | 103,609 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.8 | % | 35.4 | % | |
| (調整) | |||||
| 住民税均等割 | 5.9 | % | 4.6 | % | |
| 税率変更 | △2.2 | % | △0.3 | % | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | % | 0.4 | % | |
| その他 | 0.1 | % | 0.1 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.9 | % | 40.1 | % | |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等が変更されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月21日から平成29年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.0%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が36千円、当事業年度に費用計上された法人税等調整額(借方)が9,030千円、繰延ヘッジ損益が8,994千円、それぞれ減少しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響額
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を
改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率等
が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月21日から平成31年2月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年2月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14,412千円、当事業年度に費用計上された法人税等調整額(借方)が14,412千円、それぞれ減少いたします。